2016-12-08 第192回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
そして、内堀知事も、開会日の提案理由説明書で、県民の強い思いである県内原発の全基廃炉を国や東電に要請すると表明しました。 もう社会の意見というのはほぼそこに向かっている。これに応えるべきではないでしょうか。もう一言いかがですか。
そして、内堀知事も、開会日の提案理由説明書で、県民の強い思いである県内原発の全基廃炉を国や東電に要請すると表明しました。 もう社会の意見というのはほぼそこに向かっている。これに応えるべきではないでしょうか。もう一言いかがですか。
その内容につきましては、お手元に配付されております案文のとおりでございますが、念のため提案理由説明書をごらんいただければと思います。 御説明申し上げます。
続いて、特許庁長官お越しになっているかと思いますが、この法案提案理由説明書によりますと、「関係法律の整備を行う」として「特許法」という具体的な法律の名前が挙げられておりますが、同法の改正内容としてどのような諸点を考えておられるのか、できれば端的に御説明を願いたいと思います。
法案提案理由説明書によりますと、独立行政法人の当初の資本金として、国が所有している「土地建物等の価格に相当する額」と記されておりますが、トータルとしてどの程度の規模の土地が今回の一連の法改正で独立行政法人に移管すると思っておられるか、おおよその数字がわかればお教えいただきたいと思います。
通信傍受法案では、数人の共謀によって重大犯罪が行われる場合の盗聴が認められることになっていて、この法案の提案理由説明書にある大規模な組織的形態による凶悪事犯に限られていないどころか、普通の二人あるいは三人の共犯事件まですべて法の網にかかる仕組みになっています。
ですから、そういうところを踏まえて、検察審査制度、私は実は検察審査制度を提案したときの提案理由説明書を読んでみたのですよ。そうしたら、昭和二十年代に既に大陪審を考えていたのですね。大陪審を考えているんだけれども、ちょっと時期尚早だから検察審査制度を導入しようということになった。私、今検察審査制度を直観的に見てみて、欠陥があるのは、被害者が亡くなったときに申請できないことになっております。
の幹部を呼びまして、これはこの前もここでお答えしたことがございますけれども、検察庁といえどもこれは行政機関である、行政機関は連帯して国会に責任を持つべきものだ、昭和三十年ごろまでは検察官も国会に来て証言をしておった、しかしあるときから検察官が出なくなった、これは国政調査権との関係において将来考えなきゃならないことじゃないかというお話をしまして、現在の検察庁法をつくりましたときの木村篤太郎大臣の提案理由説明書
○池田治君 大分わかってきましたけれども、なおわからぬのは、地方財政とか年金、恩給関係費とか、こういうものの支給日が決められて何カ月分を支給する、そうしないと実態にそぐわないからそうするんだということは理解できましたが、しかし、何日間分ということを大蔵大臣は明確に期間を決定されている以上、この期間のうちそういう問題がありますということは少なくとも提案理由説明書では述べておかれた方がなお親切じゃないでしょうか
この提案理由説明書によりまするというと、「最近の経済情勢及び会社の運営の実態にかんがみ、会社の自主的な監視機能を強化し、」ということを第一の目的として掲げておるわけであります。
それから、郵政大臣にも関連して聞いておきますが、御提案の国際電信電話株式会社法の一部を改正する法案の提案理由説明書の全文を注意深く読んでみましても、この法案を改正する理由、内容に「ああいうこと」も「こういうこと」も出ておりません。だから、つまりどういう理由でこういう提案をなさっていらっしゃるのか、どういうことがあったのか、まずKDD事件というものの認識を明確にしていただきたいというふうに思います。
これをやるところをもっと明るいすがすがしい場所にできないかということで裁判所もそれなりに御苦労なさって、執行官室の整備その他をおやりいただいておるようでありますが、今度、この法改正に伴いまして、たとえば動産の競売につきましても、競りだけじゃなくて随意契約ということもあり得るし、それから不動産についても競りだけじゃなくて入札あるいは最高裁規則で定めるその他の方法ということで、この法の改正趣旨それ自体の中にも、提案理由説明書
○片山甚市君 それでは、ここに提案理由説明書があるが、言えますか。一番大きな意見があるんですよ、私が提案したのだから、発議者だから。ここにあるんですよ。あなたたち、そんな持ってないでしょう。よく読んで、帰ってから見ておいてください。そんないいかげんな、総理大臣ばっかし言いなさんな。総理大臣は国会で選んだんです。われわれが選んだんですよ、議会の中で。
○江田五月君 一番最初に確認をしておきたいわけですが、この法律は、何度もおっしゃっているとおり、一部過激分子による事犯が非常に看過するにたえない事態になっているので、したがって本法案第一条が禁止しようとしている行為というのは、提案理由説明書の文章によりますと、爆発物、銃砲等によって武装した数名の集団によって計画的組織的に一部過激分子による航空機の乗っ取り、在外公館占拠等の不法事犯が企てられた際の、関係者
○稲葉(誠)委員 そうすると、ここに書いてありまする「一部過激分子による航空機の乗取り」というのは、いま言う日本赤軍による航空機の乗っ取りという意味に理解していいわけですか、この提案理由説明書に書いてあるのは。限定してよろしいのですか。
次に、この諮問委員会制度の必要性につきましては、先般、当法務委員会から送られてまいりました提案理由説明書の中に、簡単ではありますが、記載してありますので、重ねて申し上げることを省略いたします。
最高裁判所職員定員法は、お手元の資料にございます提案理由説明書の次にございますように、法律では、第一条で「下級裁判所の裁判官の員数は、左の表に掲げる通りとする。」ということで、高裁長官、それから判事、判事補、簡易裁判所の判事、こういうふうな区別になっております。
これは提案理由説明書にも休耕補償などによってとか、あるいは生産調整のためにということが書いてある、提案者の側として、私のいま質問しておることについてどうお答えになるでしょうか。 それから政務次官、あなた行政の、大臣のかわりにおいでになっている当然の責任者ですから、いまの問題についてどういうふうにしようとお考えになるか、伺いたいのです。
○辻政府委員 今回の改正案におきましては、この提案理由説明書にもございますように、経済事情の変動ということで罰金額を改正していただくという趣旨でございまして、この刑事責任の問題、これはいささかも触れていない。
いま加瀬先生言われるように、根本の問題について法律手続の特別立法としての趣旨は全然紙に書いてあることとおっしゃることと、提案理由説明書に書いてあること、三つが三つとも違うんですよ。
だから私はわざわざあなたに質問をする際に、あなたはこの間この委員会で正式に提案説明をなさったその火炎びんの使用等の処罰に関する提案理由説明書というものをお読みになったわけですね。その中には一つも書いてない。一つも書かれていない。一つも書いてないじゃありませんかと聞いているわけです。ところがあなたは、口頭でおっしゃったことと、いま述べられたことは違いますね。そうでしょう。
○衆議院議員(大竹太郎君) さきのこの提案理由の説明の中でないというお話でございますが、この火炎びんの使用等の処罰に関する法律案関係資料の中の三、火炎びんの使用等の処罰に関する法律案提案理由説明書、六ページでございますが、この中ほどに、「このような観点から、火炎びんの使用等について特別の処罰規定を設け、もってこの種不法事犯の防遇に資するとともに、社会不安を一掃し、法秩序の維持に寄与するため、」云云となっておるわけでございまして
それで、どのような点に三条二項に問題点があるかと申しますと、これはこの法律案の提案理由説明書にも述べられてございますが、ガソリンにいたしましても、灯油にいたしましても、またガラスびんにいたしましても、その他の容器といわれるものにいたしましても、いずれも国民の日常生活上普通の形で使われているものであります。
○広瀬(秀)委員 大蔵省にちょっと伺いますがこの提案理由説明書には、「十三分の二に相当する額は、空港整備、航空機騒音対策等の経費に充てる」、こうなっておるわけですね。